中华人民共和国特许法

玛丽莲梦兔
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2021年01月28日 05:59
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2021年1月28日发(作者:美女表姐恋上我)
中華人民共和国特許法

2003.11.18


第一章

総則


第1条

発明創造の特 許権を保護し、
発明創造を奨励し、
発明創造の普及と応用に役立た
せ、
科学 技術の進歩と創新を促進し、
社会主義現代化建設の要請に応えるために、
本法を
制定 する。

第2条

本法でいう発明創造とは、発明、実用新案及び意匠のことである。


第3条

国務院特許行政部門は全国の特許業務の管理に責任を持ち、
特許出 願の受理と審
査を一元化し、
法に基づいて特許権を付与する。
省、自治区、直轄市人 民政府の特許業務
を管理する部門は、その行政区域内の特許管理業務に責任がある。


第4条

特許出願の発明創造が国家の安全又は重大な利益に係り、
秘密を保持する必要が
ある場合は、国家の関係する規定によって処理する。


第5条

国家の法律、社会の公徳に違反し、又は公共の利益を害する発明創造に対し て、
特許権は付与しない。


第6条

所属単位の任務を 遂行または主として所属単位の物理的条件を利用して完成さ
せた発明創造は職務発明創造である。職務発明創造の特許出願する権利はその単位に属す
る。出願が許可された後は、その単位が特許権 者となる。非職務発明創造については、特
許出願する権利は発明者或いは創作者に属する。
出 願が許可された後は、
発明者或いは創
作者が特許権者となる。
所属単位の物理的条件 を利用して完成させた発明創造ついて、

位と発明者或いは創作者との契約があり、
特許出願する権利及び特許権の帰属について約
定されている場合、その約定に従う。


第7条

非職務発明創造の発明者又は創作者の特許出願について、
いかなる単位又は個人
も妨げてはならない。


第8条

二つ以上の単位或いは個人が共同で完成させた発明創造、
また一つの単位或いは
個人が他の 単位或いは個人の委託を受けて完成させた発明創造については、
別段の協議が
ある場合を除き 、
特許出願する権利は完成或いは共同で完成させた単位或いは個人に属す
る。出願が許可され た後は、出願した単位或いは個人が特許権者となる。

第9条

2人以上の 出願人がそれぞれ同一の発明創造の特許出願をした場合は、
特許権は
最先の出願人に付与する 。


第10条

特許出願権及び特許権は譲渡することができる。
中国の単位或いは個人が特許
出願権或いは特許権を外国人に譲渡する場合、
国務院の 関係主管部門の認可を受けなけれ
ばならない。
特許出願権或いは特許権を譲渡する場合、当事者は書面によって契約し、

務院特許行政部門に登記しなければならない。
国務院特許行政部門の公告によって、
特許
出願権或いは特許権の譲渡は登記の日より効力が生 じる。


第11条

発明及び実用新案の特許権が付与された後、
本法に別段の定めがある場合を除
き、いかなる単位又は個人も特許権者の許可を得ずに、その 特許を実施してはならない。
即ち生産経営の目的でその特許製品を製造、使用、販売オファ、販売、輸 入、その特許方
法の使用、
及びその特許方法で直接得られた物品を使用、販売オファ、販売、 輸入するこ
とはできない。
意匠権が付与された後、
いかなる単位又は個人は特許権者 の許可を得ずに、
その特許を実施してはならない、即ち、
生産、
経営の目的で、その特許された意匠に係る
意匠製品を製造、販売、輸入することはできない。


第12条

いかなる単位又は個人も、
他人の特許を実施する場合は、
特許権者と書面で実
施許諾契約を締結し、特許権者に特許実施料を支払わなければならない。被許諾 者には、
契約に定められた以外の如何なる単位又は個人も、
その特許を実施することを認める 権利
はない。


第13条

発明特許の出願公開後、出願人はその発明を実施する単位又は個人に適当な対
価の支払いを請求することができる。


第14条

国有企業の事業単位の発明特許が、
国家の利益或 いは公共の利益に対して重大
な意義がある場合、
国務院の関係主管部門及び省、自治区、直轄市の人民政府は、国務院
の許可を得て、
許可された範囲内で応用を広げることを決め 、
指定した単位が実施するこ
とを認めることができる。
実施単位は国家の規定に従っ て特許権者に実施料を支払う。

国の集団所有制の単位及び個人の発明が、
国家の利 益或いは公共の利益に対して重大な意
義があり、応用する必要がある場合、前項の規定によって処理す る。


第15条

特許権者はその特許製品又はその製品の包装に 特許標記及び特許番号を表示
する権利を有する。


第16条
< br>特許権を付与された単位は、
職務発明創造の発明者又は創作者に対して報奨を
与えなけ ればならない。
発明創造の特許が実施された後、
応用する範囲及び取得した経済
的利 益に基づき、発明者又は創作者に対して報酬を与える。


第17条
発明者又は創作者は、
特許書類に自己が発明者又は創作者であることを明記す
る権利を有 する。

第18条

中国に通常の居所又は営業所を有していない外国人、< br>外国企業又は外国のその
他の組織が中国に特許出願をする場合は、
その所属する国が中 国と締結した協定または加
盟している国際条約、又は互恵の原則に基づいて、本法によって処理する。


第19条

中国に通常の居所又は営業所を有していない外国人 、
外国企業又は外国のその
他の組織が、
中国に特許出願及びその他の特許事務手続を する場合、
国務院の特許行政部
門が指定する特許代理機構に手続を委任しなければならない。
中国の単位又は個人は、

国内で特許出願及びその他の特許事務手続を行う場合、< br>特許代理機構に手続を委任するこ
とができる。
特許代理機構は法律、
行政法規 を遵守し、
代理人に委託されたことに従って
特許出願或いはその他の特許事務を処理し、代理された発明創造の内容については、
既に
公開或いは公告されたもの以外は、
守秘責任を負う。
特許代理機構の具体的な管理方法は
国務院によって規定される。


第20条

中国の単位又は個人は、
中国内で完成した発明創造を 外国に特許出願する場合
は、
先ず国務院特許行政部門に特許出願を行い、
それを指定 特許代理機構に委託して処理
し、
本法第4条の規定を遵守しなければならない。
中国 の単位或いは個人は、
中華人民共
和国が参加する国際条約に基づいて国際特許出願をすること ができる。
出願人が国際特許
出願を行う場合、
前項の規定を遵守しなければならない 。
国務院特許行政部門は中華人民
共和国が参加する国際条約、
本法及び国務院の関係 規定に従って、
国際特許出願を処理す
る。


第21条

国務院特許行政部門及びその特許再審委員会は、
客観的、
公正、
正確、適時の
要求に従って、
法律によって、
関係する特許出願及び請求を処理しなけれ ばならない。

許出願の公開或いは公告前、
国務院特許行政部門の職員及び関係者は その内容に対して守
秘責任がある。



第二章

特許権付与の要件


第22条

特許権を付与する発明及 び実用新案は、
新規性、
創造性及び実用性を有してい
なければならない。
新 規性とは、
出願日以前に同様の発明又は実用新案が国内外の出版物
に公に発表されておらず、 国内で公に実施またはその他の方法で公衆に知られておらず、
また同様の発明又は実用新案について他 人が国務院特許行政部門に出願しておらず、
且つ
出願日後に公開された特許出願書類に記載さ れていないものをいう。
創造性とは、
出願日
前に既にある技術と比較して、その発明 が突出した実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、
その実用新案が実質的な特徴及び進歩性を有している ことをいう。
実用性とは、
その発明
又は実用新案が製造または使用することが可能で あり、
且つ積極的な効果を生むことがで
きるものをいう。


第23条

特許権を付与する意匠は、
出願日前に国内外の出版物に公に発表 または国内で
公に実施された意匠と同一及び類似でないものでなければならない。
他の人が先 に取得し
た合法的権利と抵触してはならない。


第24条
特許出願する発明創造が出願日前の6ヵ月以内に、
次に掲げる事由の一つに該
当する場合 は、新規性を喪失しないものとする。

①中国政府が主催または承認した国際展覧会において初めて展覧したもの;

②定められた学術会議又は技術会議で初めて発表したもの;

③出願人の同意を得ずに他人がその内容を漏らしたもの。


第25条

次に掲げる各項のものについては、特許権を付与しない。

①科学的発見;

②知的活動の規則及び方法;

③疾病の診断及び治療法;

④動物及び植物の品種;

⑤原子核変換の方法により得られる物質。

上記第4号に掲げる製品の生産方法につ いては、
本法の規定により特許権を付与すること
ができる。



第三章

特許出願


第26条

発明又 は実用新案の特許出願をする場合は、
願書、
明細書、
その要約及び権利
請求 書等の書類を提出しなければならない。
願書には発明又は実用新案の名称、
発明者又
は創作者の氏名、
出願人の氏名又は名称、
住所及びその他の事項を明記しなければならない。
明細書には発明又は実用新案について、
その技術分野に属する技術者が確実に実施す
ることができるように明瞭で完全に説明しなければならない。
必要なときは、
図面を 添付
しなければならない。
要約には発明又は実用新案の技術的要点を簡潔に説明しなければな
らない。
権利請求書には明細書に基づき、
特許の保護を求める範囲を説明しなければ なら
ない。


第27条

意匠の特許出願をする場合は、
願書及びその意匠の図面又は写真等の書類を提
出し、且つその意匠を実施する製品及びその属 する区分を明記しなければならない。


第28条

国務院特許行 政部門が特許出願書類を受理した日を出願日とする。
出願書類が
郵送の場合は、差し出し日の 消印の日を出願日とする。


第29条

出願人は発明又は実用新 案を外国で最初に特許出願した日から12ヵ月以内
に、
又は意匠を外国に最初に特許出願した 日から6ヵ月以内に、
中国に同一の主題で出願
する場合は、
その外国と中国とが締結 している協定または共に加盟している国際条約、

は互いに優先権を承認する原則により、< br>優先権を享有することができる。
出願人が発明又
は実用新案を中国に最初に出願した日 から12ヵ月以内に、
国務院特許行政部門に対して
同一の主題の特許出願をする場合は、優先 権を享有することができる。


第30条

出願人が優先権を主張 する場合は出願時に書面により主張し、
3ヵ月以内に最
初に特許出願した書類の謄本を提出し なければならない。
書面による主張が出されていな
いかまたは期限内に特許出願した書類の謄 本が提出されない場合は、
優先権の主張がなか
ったものと見なされる。


第31条

一つの発明又は実用新案の出願は一つの発明又は実用新案に限らなければ な
らない。
一つの発明構想に属する二つ以上の発明又は実用新案は、
一つの願書で出 願でき
る。
一つの意匠の出願は一つの製品に適用される一つの意匠に限らなければならない。

一区分で且つ一つの組として販売または使用される製品に適用される二つ以上の意匠は、< br>一つの出願とすることができる。


第32条

出願人は特許権を付与される前にその特許出願を取り下げることができる。


第33条

出願人はその特許出願の書類について補正をすることができる。
但し、
発明及
び実用新案の特許出願の書類についての補正は原明細書及び権利請求書に記載し た範囲
を越えることはできない。
意匠特許の出願書類の補正については原図面又は写真に示さ れ
た範囲を越えることはできない。



第四章

特許出願の審査及び許可


第34条

国務院特許行政部 門は発明の特許出願を受理した後、
予備審査にて本法の要件
を満たしていると認める場合は、
出願日から18ヵ月で公開する。
国務院特許行政部門は
出願人の請求に基づきその出 願を早期に公開することができる。


第35条

発明の特許出願 の日から3年以内に出された出願人の請求に基づき、
国務院特
許行政部門はその出願について 実質審査を行う。
出願人が正当な理由なく期間内に実質審
査を請求しない場合は、
そ の出願は取下げられたものと見なされる。
国務院特許行政部門
は必要と認める場合は、職権で 発明特許の出願について実質審査を行うことができる。


第36条
発明の特許出願人は実質審査を請求する場合は、
その発明に関係する出願日前
の参考資料 を提出しなければならない。
発明出願が既に外国に出願されている場合、
国務
院特許 行政部門は出願人に指定期間にその国がその出願の審査で検索した資料又は審査
結果の資料の提出を要 求することができる。正当な理由なく期限内に提出しない場合は、
その出願は取下げられたものと見な される。


第37条

国務院特許行政部門は発明の特許出願につ いて実質審査を行った後、
本法の規
定を満たしていないと認めた場合は、
出願人に指 定期間内に意見を陳述させ、
またはその
出願について補正するよう通知しなければならない。
正当な理由なく期間を経過しても答
弁しない場合、その出願は取下げられたものと見なされる 。


第38条

特許出願について出願人が意見を陳述又は補正し た後、
国務院特許行政部門が
依然として本法の規定を満たしていないと認める場合は、拒絶し なければならない。


第39条

発明の特許出願が実質審査で拒 絶すべき理由がなかった場合は、
国務院特許行
政部門は発明特許権の付与を決定し、
発明特許証を発行し、
同時に登記及び公告する。

明特許権は公告の日より生じる。


第40条

実用新案及び意匠特許出願は、
予備審査で 拒絶すべき理由がない場合、
国務院
特許行政部門は審査の結論に基づいて、
実用新案 権又は意匠権の付与を決定し、
それぞれ
特許証を発行し、
且つ登録及び公告する。< br>実用新案特許権及び意匠特許権は公告の日より
生じる。


第41条

国務院特許行政部門は特許再審委員会を設置する。
特許出願人が国務院特許行

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